過払い裁判
このように、過払い裁判において、原告が負けるということはまずあり得ません。
ただ「完全勝利」(過払い金の全額+5%の利息の返還)となると話は別です。
執拗に安い金額での和解を持ちかけてきたり、いたずらに裁判を長引かせ、原告が折れるのを待つような業者もいます。
とくに、「取引の分断」がある場合は一筋縄ではいきません。
この、「取引の分断」とは、一度完済しているのに、その後、同じ会社からまた借りたケースを指します。
その分断した時期が十年以上前なら、最初の取引については「時効」となり、過払い金返還の義務はなくなります。
そのため、貸金業者は分断前と分断後は「別の契約」だと主張するのです。
しかし、これに対しても最高裁は「、基本契約が複数あっても、実質上一連での取引と考えられる場合には、すべての取引を1個の取引として計算を行う」ということを認めています。(これを「一連計算」と呼びます)
したがって、このように分断がある場合でも、きちんと理論武装をして、粘り強く主張すれば満額の過払い金を取り戻せるはずです。
参考として、準備書面のサンプルを記載します。
しかし、これはあくまでも一例です。
実際に提出する準備書面は、被告の答弁書に対する反論になっていなければいけませんので、答弁書を読んだ上で作成してください。